e-Govポータル|出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の 表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)の概要

1 改正の趣旨・目的

「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)」(令和5年4月27日教育未来創造会議)等を踏まえ、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図るため、専修学校の専門課程の学科であって、質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定する新たな制度が創設された。
本改正は、高度外国人材の定着率向上のため、専修学校等を卒業又は修了した外国人材に一層の活躍の機会を提供することを目的として、当該制度による文部科学大臣の認定を受けた専修学校の専門課程修了者(高度専門士に限る。)等を大学卒業者と同等のものとして、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(以下「特定活動告示」という。)第46号の対象に加えるものである。

2 改正の概要

現行の特定活動告示第46号は、本邦の大学を卒業又は大学院を修了して、学位を授与された留学生に対象を限定しているところ、本邦の短期大学又は高等専門学校を卒業等した者で、大学における一定の単位の修得等を行い、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格し学士の学位を授与された留学生、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程の規定により高度専門士と称することができる留学生(文部科学大臣の認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者に限る。)についても、大学卒業と同等レベルと考えられることから、これらの者も特定活動告示第46号の対象に加えることとする。

3 今後の予定

公布日:令和6年2月末
施行日:公布日と同日



出典:e-Govパブリックコメント Webサイト
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000266085