出入国在留管理庁|特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領【林業職種の育林・素材生産作業の基準について】

令和6年9月
出入国在留管理庁・厚生労働省・林野庁 編

(制定履歴)
令和6年9月30日公表

○ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「法」という。)及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号。以下「規則」という。)は、主務大臣が制度全体の適正化を図ることに加え、個別の職種分野について、当該職種に係る知見を有する事業所管省庁が一定の関与を行い、適正化を図ることができる制度となっており、主務大臣と事業所管大臣は協議の上、当該特定の職種及び作業に特有の事情を踏まえた告示を制定することが可能となっています。

○ 林業職種の育林・素材生産作業(以下単に「育林・素材生産作業」という。)における技能実習については、林業職種の育林・素材生産作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(令和6年農林水産省告示第1779号。以下「告示」という。)において、固有の基準が定められています。

○ 各基準の詳細は以下のとおりです。

特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領
【林業職種の育林・素材生産作業の基準について】



出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/content/001425680.pdf