経済産業省|国際的な人の往来再開の段階的措置について
概要
これまで日本国政府は、新型コロナウイルス感染症の国内での蔓延を防ぐため、前例のない抜本的な対策を講じると同時に、感染状況等を踏まえながら感染拡大の防止と両立する形で、国際的な人の往来を再開してまいりました。以下、新着情報及び関連措置をご紹介いたします。
<新着情報>
※当分の間、全ての国・地域から入国する場合は出国前72時間以内の検査証明の提出、空港での検査等が求められます。詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。
- 令和3年7月19日、海外在留邦人等(※)を対象とした、成田空港及び羽田空港においてのワクチン接種予約が開始されました。詳細は外務省HPをご覧ください。
(※)日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々(12歳以上) - 令和3年7月6日、水際対策強化に係る新たな措置(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)が発表されました。詳細は、内閣官房HPをご覧ください。
- 令和3年7月1日、東京空港交通による入国者専用の貸切バス『Limousine Direct Connection』(※)の運行が開始されました。詳細は、東京空港交通HPをご覧ください。
※成田空港から東京シティエアターミナルに到着後、ハイヤーもしくは送迎車への乗り継ぎが可能なサービスです。 - 令和3年6月28日、水際対策強化に係る新たな措置(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)が発表されました。詳細は、内閣官房HPをご覧ください。
- 令和3年5月25日、水際対策強化に係る新たな措置(インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域について)が発表されました。詳細は、内閣官房HPをご覧ください。
- 令和3年5月19日、変異株B.1.617指定国・地域に該当する国・地域について発表されました。詳細は、内閣官房HPをご覧ください。
- 令和3年5月18日、水際対策強化に係る新たな措置(インドで初めて確認された変異株(B.1.617)への対応)が発表されました。詳細は、内閣官房HPをご覧ください。
- 令和3年5月12日、水際対策強化に係る新たな措置(在留資格保持者のインド、パキスタン、ネパールからの再入国に対する措置)が発表されました。詳細は、内閣官房HPをご覧ください。
- 令和3年5月7日、水際対策強化に係る新たな措置(インド、パキスタン、ネパールからの入国者に対する防疫措置の強化等)が発表されました。詳細は、内閣官房HPをご覧ください。
- 令和3年3月18日、水際対策強化に係る新たな措置(外国人の新規入国等の一時停止の継続)が発表されました。詳細は、内閣官房HPをご覧ください。
- 令和3年3月5日、水際対策強化に係る新たな措置(防疫措置の継続・更なる強化)が発表されました。詳細は、内閣官房HPをご覧ください。
- 令和3年2月2日、水際対策強化に係る新たな措置(新型コロナウイルス変異株流行国・地域からの新規入国の一時停止等)が発表されました。詳細は、内閣官房HPをご覧ください。
- 令和3年2月1日、五稜バスによる入国者専用の貸切バス(行先ホテルの宿泊者向け)の運行が開始されました。詳細は五稜バスHPをご覧ください。
- 令和3年1月13日、水際対策強化に係る新たな措置(ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止等)が発表されました。詳細は、内閣官房HPをご覧ください。
- 令和3年1月8日、水際対策強化に係る新たな措置が発表されました。緊急事態宣言期間中、全ての国・地域からの入国について、出国前72時間以内の検査証明の提出(令和3年1月13日午前0時から)とともに、空港での検査(令和3年1月9日午前0時から)等が必要です。詳細は、内閣官房HPをご覧ください。
- 令和2年12月26日、水際対策強化に係る新たな措置(全ての国・地域からの新規入国の一時停止等)が発表されました。詳細は、内閣官房HPをご覧ください。
- 令和2年12月25日、京成電鉄による入国者専用車両(※)の運行が発表されました。詳細は、京成電鉄HPをご覧ください。
※成田空港から京成上野駅までスカイライナーを利用し、同駅到着後はハイヤー又はご自身で手配した送迎車で待機場所まで移動するサービスです。 - 令和2年12月23日、水際対策に係る新たな措置(対象国:英国)が発表されました。詳細は、内閣官房HPをご覧ください。
- 令和2年12月16日、東京空港交通による入国者専用の貸切バス(行先ホテルの宿泊者向け)の運行が開始されました。詳細は東京空港交通HPをご覧ください。
<関連措置>
○ビジネストラック(一時停止中):必要な防疫措置(受入企業・団体による「誓約書」及び「本邦活動計画書」の作成、公共交通機関の不使用等)を条件に入国・帰国後14日間の待機期間中も行動範囲を限定した形でのビジネス活動を双方向の往来で可能とする仕組みです。シンガポール、韓国、ベトナム及び中国(除く香港・マカオ)との間で利用が可能です。
○レジデンストラック(一時停止中):必要な防疫措置(受入企業・団体による「誓約書」の作成、公共交通機関の不使用等)を条件に、入国後の14日間待機を維持しつつ、双方向の往来を再開する仕組みです。タイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、カンボジア、台湾、シンガポール、ブルネイ、韓国、中国(除く香港・マカオ)との間で往来が可能です。
○全世界を対象とした新規入国(全ての国・地域からの新規入国受入措置)(一時停止中):レジデンストラックと同様の防疫措置(受入企業・団体による「誓約書」の作成、公共交通機関の不使用等)を条件に、入国後の14日間の自宅等待機を維持しつつ、原則、全ての国・地域からの新規入国が認められています(観光等を除く)。
○日本からの短期出張者の帰国・再入国後14日間待機の緩和措置(一時停止中):日本居住者(日本人及び在留資格保持者)を対象に、全ての国・地域への現地滞在7日以内(渡航先での隔離要請期間を除く)の短期海外出張からの帰国・再入国時に、必要な防疫措置(受入企業・団体による「誓約書」及び「本邦活動計画書」の作成、公共交通機関の不使用等)を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の14日間待機緩和が認められています。
- ビジネストラックの手続きについて(シンガポール・韓国・ベトナム・中国)※一時停止中(PDF形式:4,183KB)(3月5日時点)
- レジデンストラックの手続きについて※一時停止中(PDF形式:3,910KB)(3月18日時点)
- 日本からの短期出張者の帰国・再入国後14日間待機の緩和 ※一時停止中(PDF形式:3,520KB)(3月18日時点)
- 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省HP)
よくある質問
本スキームに関するよくある質問をまとめました。お困りの方はこちらをご覧ください。
- よくあるご質問(PDF形式:532KB)(3月18日時点)
お問合せ先
●本邦入国時の入国審査に関するお問合せは、下記の連絡先にご連絡ください。
法務省出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課
電話:03-3580-4111(内線4446・4447)
●本邦入国のための査証関連の手続きに関するお問合せは、下記の連絡先にご連絡ください。(対象国・地域への渡航のための査証関連のお問合せは各国・地域の在京大使館等にお問合せください)
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談) 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。) (注)一部のIP電話からは03-5363-3013
外務省 南部アジア部 南東アジア第一課(タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス及びミャンマー) 電話:03-3580-3311(内線5548)
外務省 南部アジア部 南東アジア第二課(シンガポール及びマレーシア) 電話:03-3580-3311(内線5845)
外務省 アジア大洋州局 中国・モンゴル第一課(中国、台湾) 電話:03-3580-3311(内線3902)
外務省 アジア大洋州局 北東アジア第一課(韓国) 電話:03-3580-3311(内線4612)
●各種防疫措置(14日間待機、公共交通機関不使用、接触確認アプリ、地図アプリを通じた位置情報の保存)や民間の医療保険の加入に関するお問合せは、下記の連絡先にご連絡ください。厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省HP)
厚生労働省の電話相談窓口
電話:0120-565653
●各種防疫措置(健康フォローアップ、空港検疫における検査等)に関するお問合せは、下記の連絡先にご連絡ください。
厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室
電話:03-5253-1111(内線2468)
●外国人技能実習制度について(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に係る手続きを除く)
※国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に関連した外国人技能実習制度についてのよくあるご質問については、外国人技能実習機構のHPに掲載されている「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問」をご確認ください。
●企業からの一般的なご相談について(防疫措置や手続きの詳細運用、技能実習、特定技能に関する詳細運用等除く)
経済産業省 水際対策担当
電話:03-3501-1511(内線2944)(受付時間 9:30~18:15)
●航空便については、下記の連絡先にご連絡ください。
国土交通省 航空局 危機管理室
電話:03-5253-8700
出典:経済産業省 Webサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html