厚生労働省|技能実習法に基づく行政処分等を行いました【※監理団体1件(許可取消)・受入先20件(認定取消)】
令和3年6月25日(金)
照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室室長 大塚 陽太郎
適正化指導専門官 小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395
報道関係者各位
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
法務省と厚生労働省は、令和3年6月25日付けで、ファッションぐんま協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、青木隆、明里佳子、有限会社エム・ディー、株式会社OMG、株式会社柏木、株式会社加藤工業所、株式会社kisumi、株式会社銀嶺食品、株式会社コウエイ、株式会社コクサク、佐々木食品株式会社、有限会社田中洋装、株式会社トーカン工業、有限会社ナガタ製作所、有限会社二松建設、原口純子、有限会社リプロ、株式会社矢口工業、有限会社屋根工事ウラタ及び株式会社吉川金属商事に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。
記監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1)
- 1監理団体の許可の取消しを行った監理団体
ファッションぐんま協同組合(代表理事 武川 光雄) - 2処分内容
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第
5号の規定に基づき、令和3年6月25日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
実習実施者に対する技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙21)
- 3技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
- (1)青木 隆
- (2)明里 佳子
- (3)有限会社エム・ディー(代表取締役 東 良太郎)
- (4)株式会社OMG(代表取締役 内村 元彦)
- (5)株式会社柏木(代表取締役 木村 武志)
- (6)株式会社加藤工業所(代表取締役 加藤 栄)
- (7)株式会社Kisumi(代表取締役 魚﨑 純)
- (8)株式会社銀嶺食品(代表取締役 岡﨑 慎二)
- (9)株式会社コウエイ(代表取締役 川村 光一)
- (10)株式会社コクサク(代表取締役 早坂 有生)
- (11)佐々木食品株式会社(代表取締役 佐々木 英二)
- (12)有限会社田中洋装(代表取締役 田中 智樹)
- (13)株式会社トーカン工業(代表取締役 宮口 隆夫)
- (14)有限会社ナガタ製作所(代表取締役 永田 鉄夫)
- (15)有限会社二松建設(代表取締役 松谷 忠雄)
- (16)原口 純子
- (17)有限会社リプロ(代表取締役 榎田 誠、代表取締役 原田 善仁)
- (18)株式会社矢口工業(代表取締役 矢口 敏雄)
- (19)有限会社屋根工事ウラタ(代表取締役 浦田 達男、代表取締役 浦田 達徳)
- (20)株式会社吉川金属商事(代表取締役 吉川 昌孝、代表取締役 吉川 忠宏)
- 4処分等内容
[3(1)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和3年6月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(2)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和3年6月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(3)、(5)、(6)、(13)、(14)、(15)、(16)、(20)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年6月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(4)、(8)、(12)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年6月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(7)、(10)、(11)、(17)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年6月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(9)、(18)、(19)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和3年6月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19456.html