外国人技能実習機構|失踪者の発生が著しい送出機関に対する措置について(周知)
令和3年6月18日
監理団体
実習実施者 各位
外国人技能実習機構
失踪者の発生が著しい送出機関に対する措置について(周知)
令和元年11月,出入国在留管理庁において,「失踪技能実習生を減少させるための施策」が取りまとめられ,当該施策の一つに,失踪者の発生が著しい送出機関からの新規受入れ停止措置が盛り込まれたところです。
これに基づき,今般,これまでの送出し状況や失踪者の発生状況などを考慮し,失踪者の発生が著しいと認められるとしてベトナム政府に通報した5機関(下記1)のうち,(1)から(4)までの4機関について,改善が認められるまでの一定期間,当該機関から送り出される技能実習生の新規受入れを停止する措置を実施することとされました。監理団体や実習実施者の皆様におかれましては,下記の事項に十分に御留意の上,各種申請等を行っていただきますようお願いいたします。
記
1 通報機関(措置対象となる送出機関は(1)から(4)まで)
- (1)HOA BINH IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY(HOGAMEX:認定送出機関リストNo.11)
- (2)Thai Nguyen Import Export Joint Stock Company(Batimex:認定送出機関リストNo.77)
- (3)MH Vietnam Investment Promotion Joint Stock Company(MH VIET NAM., JSC:認定送出機関リストNo.99)
- (4)International ITC Joint Stock Company(ITC:認定送出機関リストNo.132)
なお,以下の(5)の機関は,通報機関に該当しますが,既に令和3年4月23日14時以降は送出機関として利用できないこととなっています。
- (5)Song Hong International Human Resource and Trading Joint Stock Company(SONG HONG HR.,JSC:認定送出機関リストNo.141)
2 措置期間
本年8月18日から,6か月経過後以降に当機構ウェブサイトにおいて措置解除した旨を公表するまでの間
3 措置の内容
本年8月18日以降に当機構で受理する次の申請において,措置対象機関を取次機関とするものについては,上記2の措置期間が経過するまでの間、技能実習法令に定める外国の送出機関の要件に適合しないものとして審査する。
- ・ 第1号技能実習計画認定申請
- ・ 第2号及び第3号技能実習計画認定申請(国内移行ケースを除く。)
- ・ 監理団体許可申請
- ・ 監理団体許可有効期間更新申請
- ・ 事業区分変更申請
4 根拠法令
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)第9条第6号(法施行規則第12条第1項第7号)並びに法第25条第1項第2号(法第39条第3項(法施行規則第52条第6号))及び第6号(法施行規則第25条第2号及び第10号) ※ 対照表
5 留意事項
監理団体が,措置期間中に,措置対象機関から求職の申込みに係る取次ぎを受けた場合には,法第37条第1項第4号(法第39条第3項(法施行規則第52条第6号))に違反する可能性があることから,措置対象機関との間で,求人・求職情報のやり取りや採用面接の連絡調整等の職業紹介に係る行為は決して行わないこと。
また,措置期間中に,監理事業に関し,措置対象機関への管理費等の支出を目的として実習実施者から費用を徴収した場合には,法第28条第1項に違反する可能性があることから,かかる行為を行わないこと。
(以上)
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/notice_20210618/