外国人技能実習機構|自動車整備職種で技能実習を行う際の事業所について

2021.07.07

自動車整備職種で技能実習を行う際の事業所について

令和3年7月7日

実習実施者
監 理 団 体 各位

自動車整備職種で技能実習を行う際の事業所について

 日頃から、技能実習制度の適正な運営につきまして御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 自動車整備職種での技能実習を行う事業所については、自動車整備職種の自動車整備作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が告示で定める基準を定める件(平成 29 年国土交通省告示第 386号)第2条第3号により、「道路運送車両法第 78 条第1項の規定に基づき地方運輸局長から自動車分解整備事業の認証(対象とする自動車の種類として二輪の小型自動車のみを指定されたもの及び対象とする業務の範囲を限定して行われたものを除く。)を受けた事業場であること」と規定されています。
 つきましては、自動車整備職種に係る技能実習計画認定申請を行う際には、提出をいただく認証書について、下記の点をご確認いただくようお願いいたします。

【認証書のチェックポイント】
○ 地方運輸局長から自動車分解整備事業の認証を受けているものであること。
参考1及び参考2
○ 当該認証において、対象とする自動車の種類が、「小型二輪自動車」のみとなっていないこと。
参考3
○ 当該認証において、対象とする装置の種類が「○○装置に限る」とされているものは不可。
参考4
ただし、一部の車種にのみ「○○装置に限る。」とされているものは可。
参考5
○ 当該認証において、「電子制御装置整備事業に限る」とされているものは不可。
参考6



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210707-1.pdf