外国人技能実習機構|今後の水際措置について
重要なお知らせ
2023.04.28
今後の水際措置について(案内はこちら)
令和5年4月29日以降の水際措置について
令和5年4月29日午前0時以降に入国される方については、有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示が不要となりました。詳細はこちらからもご確認できます。
Visit Japan Webについて
水際措置の廃止に伴い、「検疫手続」機能が無くなりましたが、「入国審査」「税関申告」機能は引き続き利用できます。
詳細はこちら(日本語、英語、中国語(簡体字)、(繁体字)、韓国語)
もしくはVisit Japan Webのホームページをご覧ください。
今後の水際措置について
1.新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨公表されたことを踏まえ、4月 29 日午前0時以降、水際措置を以下のとおり変更する。
(1)全ての入国者に対して、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めない。
(2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。
2.ただし、新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を5月8日午前0時まで継続し、5月8日午前0時に感染症ゲノムサーベイランスを開始する。
(以上)
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/%E4%BB%8A%E5%BE%8C%E3%81%AE%E6%B0%B4%E9%9A%9B%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf