外国人技能実習機構|令和7年度地域別最低賃金について

 最低賃金の改定時期を迎えておりますが、令和7年10月1日より、令和7年度地域別最低賃金が改定されています。
 最低賃金は、すべての労働者(技能実習生を含む)に対して適用されます。事業者には、最低賃金額以上の賃金を支払う義務があり、違反した場合には罰則の対象となる可能性があります。
 つきましては、技能実習生が安心して技能実習を行うことができるよう、監理団体の皆様におかれましては、実習実施者に対して最低賃金改定の内容及び技能実習生への周知徹底について、改めてご確認・ご対応いただきますようお願いいたします。
 実習実施者の皆様におかれましても、最低賃金額の確認と適正な賃金支払いを行っていただくとともに、技能実習生に対しての注意喚起についても徹底していただきますようお願いいたします。
 なお、技能実習生への周知にあたっては、最低賃金特設サイト等をご活用いただければ幸いです。

〇 最低賃金に関する多言語リーフレット(特設サイト内に記載)
あなたの賃金を比較チェック|最低賃金制度

〇 最低賃金制度の概要(特設サイト)
最低賃金制度

 外国人技能実習機構においても、技能実習生手帳アプリ等を通じて最低賃金制度に関する情報提供を行っておりますので、併せて周知いただけますと幸いです。

 引き続き、技能実習生の権利保護と健全な技能実習環境の確保のため、ご協力をお願い申し上げます。



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/news/cat3/f662b38e99e80b3f3e89ed6ddc6b4a717d5c407d.html