外国人技能実習機構|技能実習制度運用要領の改正ポイントを作成しました
お知らせ
2023.05.25
技能実習制度運用要領の改正ポイントを作成しました。
技能実習制度運用要領の
改正ポイント
外国人技能実習機構
令和5年5月25日
~はじめに~
技能実習制度運用要領が令和5年4月1日に改正されましたので、主な改正のポイントをまとめました。今回の改正では、各種申請手続の簡素化や業務の実施に当たっての留意点などが記載されています。
改正ポイントの後に記載している【通し番号】は「「技能実習制度運用要領」の一部改正について」に記載されている通し番号で、当機構のホームページに掲載しております(https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou/)ので、改正内容の詳細は技能実習制度運用要領をご確認ください。
1.技能実習計画関係
〇 常勤職員等である旨の誓約書を提出いただくことで、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の常勤性が確認できる書類の提出は原則不要となりました。【通し番号08、09、10】
〇 技能実習計画認定申請のときに技能実習期間中の待遇に関する重要事項説明書の提出は不要となり、実習実施者が保管することとなりました。【通し番号16】
〇 技能実習を中断した後に再開する際の手続が変更となりました。
・ 令和5年4月1日以降は技能実習計画の変更認定手続により行えることとなりました(従来の新規の認定は不要)。【通し番号05、28、30、33、53】
・ 技能実習を中断した後に再開する場合「中断した理由及び再開するに至った経緯等を記載した理由書(様式自由)を提出していただく必要があります。【通し番号28、30、33、53】
・ 妊娠、出産等を理由に技能実習生が帰国することを希望した場合「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」を保管してください。【通し番号30、53】
2.監理団体許可申請関係
〇 「優良な実習実施者」に関する基準について、考え方を追記しました。
・ 技能実習生の実技試験の合格率の計算方法において、やむを得ない不受検者に当たらない例。【通し番号20】
・ 技能実習生の昇給率において、直近の技能実習事業年度に対象者がいない場合の取扱い。【通し番号21】
〇 「優良な監理団体」に関する基準について、考え方を追記しました。
・ 直近過去3年以内に適正な実習監理を行っていなかったことを理由として改善命令を受けたことがある場合、項目①Ⅰは加点対象として認められません。【通し番号46】
・ 直近過去3年以内に技能実習生からの相談に適切に応じなかったことなどを理由として改善命令を受けたことがある場合、項目④Ⅰは加点対象として認められません。【通し番号48】
・ 地域社会との共生に関する具体例等を追記しました。【通し番号49】
3.優良な実習実施者及び監理団体の基準関係
〇 「優良な実習実施者」に関する基準について、考え方を追記しました。
・ 技能実習生の実技試験の合格率の計算方法において、やむを得ない不受検者に当たらない例。【通し番号20】
・ 技能実習生の昇給率において、直近の技能実習事業年度に対象者がいない場合の取扱い。【通し番号21】
〇 「優良な監理団体」に関する基準について、考え方を追記しました。
・ 直近過去3年以内に適正な実習監理を行っていなかったことを理由として改善命令を受けたことがある場合、項目①Ⅰは加点対象として認められません。【通し番号46】
・ 直近過去3年以内に技能実習生からの相談に適切に応じなかったことなどを理由として改善命令を受けたことがある場合、項目④Ⅰは加点対象として認められません。【通し番号48】・ 地域社会との共生に関する具体例等を追記しました。【通し番号49】
4.監理団体の業務の実施に関するもの
〇 監査、訪問指導の頻度における起算月の考え方を記載しました。【通し番号36、37】
〇 監理団体と雇用契約がない者を作成指導者として、技能実習計画の作成指導を行わせた場合、名
義貸しに該当するおそれがあることを記載しました。【通し番号38】
〇 帰国旅費の負担及び「必要な措置」に関する考え方を追記しました。【通し番号39】
・監理団体が負担する帰国旅費には、技能実習生が出発する空港までの移動費が含まれます。
・帰国のためのPCR検査費用について、技能実習生に費用の負担が困難な事情がある場合、「必要な措置」の一環として、監理団体が負担する必要があります。
〇 技能実習生からの相談体制について、技能実習を行っている時間帯のみならず、夜間、休日にも適切に相談応需体制を整備する必要があることを追記しました。【通し番号41】
〇 令和5年6月以降、監理団体の業務の運営に係る規程は、原則、インターネットにより公表する必要があることを追記しました。【通し番号42】
〇 監理費を預託させた場合の取扱いについて、預託させた金銭から監理費として精算した時点が徴収時点となり、預託額が監理費として精算(徴収)した額を上回った場合、それ以降の預託額の減額等により実習実施者に返還せずに他の用途に費消した場合には、法律で禁止されている手数料又は報酬を受けたものと見なされる場合があることを追記しました。【通し番号52】
〇 監理事業の業務を委託する際には、委託の範囲を明確に定め、契約書等による書面での契約が望まれることを追記しました。【通し番号54】
5.様式の変更
〇 技能実習計画認定申請に係る提出書類が変更され、一覧・確認表が更新されました。【通し番号71,72】
なお、一部の書類に関しては、過去の申請又は届出時から内容に変更がない場合、当該書類を
提出した日または申請番号(認定番号)を明示することで、提出を省略することができます。
〇 監理団体の許可申請の添付書類一覧表が更新されました。【通し番号73】
6.その他
〇 監理団体(企業単独型技能実習の場合は実習実施者)が試験実施機関から技能検定等の合格証書等を受領した場合は、監理団体や実習実施者が保管することなく、速やかに技能実習生本人へ手交するよう追記しました。【通し番号07、61】
〇 技能実習指導員の配置について、様々な現場に出向いて技能実習を行う場合や交代制勤務の場合等においても、認定計画に従って直接指導する体制を整備する必要があることを記載しました。【通し番09】
〇 宿泊施設の消火設備、私有物収納設備に関して以下の内容を追記しました。【通し番号16】
・火災が発生した際に機能するよう実効性のある場所に消火設備を設置し、日頃から点検すること。
・技能実習生の私物の利用では、私有物収納設備を設ける措置を講じているとは認められないこと。
〇 技能実習生が定期に負担する居住費について、借上物件であっても貸主が監理団体または実習実施者と同視できる場合は自己所有物件に居住させる場合と同じ考え方とすることを明確にしました。【通し番号17】
〇 以下のいずれかに該当する場合は技能実習生の人数枠における常勤職員として差し支えない旨を追記しました。【通し番号24】
・所定労働日数が週5日以上及び年間217日以上であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上。
・雇用保険の被保険者であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上。
〇 技能実習生の妊娠・出産等を理由に、技能実習生の意に反して一方的に技能実習を打ち切った場合またその場合に監理団体がそれを知りながら、何ら措置を講じていなかった場合は、技能実習計画の認定の取消し又は監理団体の許可の取消しの対象になることを明確にしました。【通し番号30、53】